旅館業営業許可

宿泊事業は「旅館業法による営業(ホテル・旅館営業、簡易宿所営業)」と「住宅宿泊事業法による宿泊事業(民泊)」があります。旅館業を営む場合は、旅館業法以外にも「消防法」「建築基準法」「廃棄物処理法」などの関係法令についても遵守が必要となります。関係法令の許可等を受けたうえで、旅館業の許可申請を行いましょう。
当事務所では旅館業・民泊どちらにも対応しておりますので安心してご相談下さい。

こんな方は行政書士への依頼がお勧めです

「書類を作成する時間がない」
「必要書類や手続きがよくわからない」
「自分で手続きするのが不安」
「手続きが煩雑なので専門家に任せたい」
当事務所へご依頼いただいた場合は、書類作成は勿論手続き全般をサポートさせていただきます。

当事務所の特徴

当事務所は100件以上の申請実績があり、旅館業・民泊のプロが対応させていただきますので安心してご相談ください。また、専門業者様とのつながりも豊富にございますので「許可申請と同時に法人設立も依頼したい」「民泊で良い物件を紹介ほしい」「Wi-Fi回線事業者を紹介してほしい」などのご依頼にも幅広くお応えできます。些細な事でもお気軽にご相談ください。

旅館業許可の特徴(京都市の場合)

手続きに関する全体の流れとしては以下のようになります。
医療衛生センターへ事前相談⇒計画の公開(標識の掲示,近隣住民及び自治会等への説明)⇒許可申請(標識の掲示後20日間経過以降)⇒実地調査⇒許可書交付⇒営業開始
※都道府県によって申請方法が異なります。京都市以外の場合もお気軽にお問い合わせください。

ご依頼の流れ

STEP01
まずは電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
STEP02
申請者様のご状況・申請に必要な情報を教えてください。
▼STEP03
当事務所で書類作成と役所協議を対応させていただきます。
▼STEP04
書類の準備が出来次第、管轄行政庁へ提出いたします。

費用について

当事務所の行政書士報酬は200,000円~となります。
物件やお客様の状況によりますので、ご状況をお伺いした上でお見積をご提示いたします。

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